約款 (レンタル契約書)
- 総則
- 本レンタル契約書はお客様(以下甲という)キデンリース株式会社(以下乙という)との間の、当初12ヶ月以下の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は以下の条文の規定を適用いたします。
- 第1条
- 乙は甲に対し、レンタル品出庫伝票記載のレンタル物件をレンタル契約に基づいてレンタル(賃貸)し、甲は之を借り受けるものとする。
- 第2条
- レンタル期間はレンタル品出庫伝票記載の期間とし、レンタル物件を甲に引き渡した時点をレンタル開始日とし、返却した日を終了日とする。但し、予約日の前日引渡しなど事前引渡しの場合は翌日をレンタル開始日といたします。
- 第3条
- 賃貸料金は、通常乙所定のレンタル料金、運送諸掛費、その他の費用など、請求明細書記載の料金を甲に請求し、甲はこれをレンタル開始日に乙に支払うものとする。但し、乙が事前に了承した場合、支払条件について別に定める方法によることができる。
- 第4条
- 乙は本物件を原則として甲指定の場所までの運送手配を乙が行い、その費用を甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡しを受け次第直ちに検査点検(検収を)行ない物件に瑕疵がない事を確認する。物件の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を発見した場合は直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに物件を修理するか、又は代替の物件を引渡すものとする。検収後の異議申立てについては、乙はその責任を負わないものとする。
- 第5条
- 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関係法令を守り、物件本来の用法・能力に従って使用し、常時正常な状態に維持管理するものとします。その為の費用は特約のない限り甲の負担とする。
- 第6条
- 乙は甲に対し、レンタル品出庫伝票記載のレンタル物件をレンタル契約に基づいてレンタル(賃貸)し、甲は之を借り受けるものとする。
- 第7条
- 乙は甲に対し、レンタル品出庫伝票記載のレンタル物件をレンタル契約に基づいてレンタル(賃貸)し、甲は之を借り受けるものとする。